まいつまいつ

漫画村騒動で注目される著作権について、ブログやSNSでも気にしなければいけないことを解説していきます。

ブログなどを書いていても意識しなければならない著作権ですが、何気なく使っている画像などにも

著作権がある場合があるため、意識せずに著作権侵害をしている場合もあります。

そうならないためにも著作権の知識を学んでいきましょう。そして漫画村を使った人は逮捕されるのか?

著作権のルールを再確認していきます。




ブログでアニメや漫画の画像を使うのは著作権違反?


ブログなどでアニメや漫画の画像を使って記事を書くこともあると思います。


しかし最近では漫画村の運営者が逮捕されたり、新たな漫画村のようなサイトができるなどして


著作権に敏感になっている人も多いのではないでしょうか?


僕もトレンドブログなどで記事を書く際に


「これって著作権違反なのかな?」

と気になることが多かったので調べてみることにしました。


結論から言うと


ルールを守れば画像を使うこともできる

と言うことがわかりました。


そりゃそうだって思うと思いますが、このルールに準拠しているかどうかは


ブログを書いていく上では非常に重要なので知っておくだけでもためになります。


漫画村の閉鎖や逮捕という話題からもわかる通り、ネット上では


著作権違反、著作権侵害を知らず識らずのうちにしてしまっている人も数多くいます。


*僕は法律の専門家ではないので「これで100%OK!!」という保証はありません。また、著作権侵害は親告罪です。
悪質な場合はルールに則っていても訴えられる可能性はゼロではありません。

アニメやマンガの画像は引用としてブログに使える


アニメやマンガの画像というのは


引用というルールを守れば

基本的にブログなどで使うことができます。


特に気をつけるべき引用のルールは以下の通りです。


・権利者の名前や作品名が記載されていること

・公表されている作品であること

・自分の批評がメインで引用は補助であること
(主従関係がはっきりしていること)

・改変は禁止(文字入れなども含む)

・自分のブログとの関連性(アイキャッチなどに使わない)

基本的にこれらのルールを守れば引用という範囲で画像を使うことができると思います。


未公表の作品を掲載するのはNG


トレンドブログなどでたまに見かけますが、


ネタバレ系のマンガの記事などで


海外で先行公開されている作品の一部を

ブログに掲載するのはNGです。


上記にもある通り、公表されている作品出なければ重大な著作権違反になることがあります。


実際に「ワンピース」のネタバレサイトを運営していた人が逮捕されたケースもあります。

基本的に公表されている作品の一部を掲載する分には引用のルールを守っている以上は

著作権違反にはならないという事のようですね。


これは当然ですが、ネタバレといってもマンガの一部をそのまま載せてしまうと


マンガの売り上げに直接関わります。これは相手側に不利益を被ることになるので


当然ですが訴えられる可能性、逮捕される可能性が十分にあり得ます。


自分の批評がメインで引用は補助であること


ブログの記事などにする場合は自分の作品(文章)がメインとなり、


その補助として画像を引用するという主従の関係性がはっきりしていなければいけません。


画像を大量に使用して自分の感想が


楽しかった

だけとかだったらそれはもうダメということです。


あくまでも自分のブログの補助という役割で引用していきましょう。


画像ばかり貼り付けてしまうのはこういうリスクもあるということですね。


権利者の名前や作品を表記する


これもまた当然ではありますが、引用した場合には引用した先の権利者や作品名をいれましょう。


「ワンピース」の例えで言うならば


・尾田栄一郎(作者名)

・集英社(週刊少年ジャンプ)

と言うように名前を入れると言うことですね。


アニメの場合は制作会社なども入れるべきかと思います。「○○製作委員会など」


大雑把に「Youtube」とかだけいれてしまっているブログをみることもありますが、


これはNGです。


例えその画像がYoutubeから拾ってきたキャプチャでも


しっかりと権利者の名前や作品名を入れるようにしましょう。


画像をアイキャッチにしない


これもまた重要なのですが、マンガやアニメの画像をアイキャッチにしてしまうと


引用ではなく「二次使用」されていると判断される恐れがあります。


また、関係のない場所にイラストとして使うこともまたNGで、


記事や作品に関係するものをあくまでも補助としておくと言うスタンスを忘れてはいけません。


関係のない記事にマンガやアニメの画像を使うのはダメということですね。


番外編:Twitterの埋め込みで画像を使った場合


これは僕もかなり気になっていたのですが、


Twitter上ではアニメやマンガの画像などが普通に使われていたりするのですが、


「これってアップしたのはツイ主だし、自分は著作権違反にならないんじゃ?」


と思ってしまいがちですが、これは実はNGです。


Twitter上でアップされている著作権違反のコンテンツを埋め込みでブログに使うと


ブログに使った人も著作権違反になるので要注意です。

基本的にTwitterで自分の作品を公開している場合、


そのツイートを埋め込みでブログに使用する場合はOKです。


これはTwitterの規約にもあるので大丈夫ですが、


その使われている画像が著作権違反の場合はダメ、ということになっています。


これは特に気をつけましょう。


漫画村騒動から学ぶ著作権違反まとめ


漫画村騒動によって今まで意識していなかった著作権に関して


敏感になっている人も多いのではないでしょうか?


何気なくブログで使っていた画像などもルールを確認して見直してみてください。


最近では漫画村に画像をアップロードしていた運営者の友人なども逮捕されるニュースが出ていましたし、


これからはさらに画像の引用などのルールは厳しくなっていくと思われます。


インターネット上ではまだまだ著作権違反とみられるような画像の使い方をしている人も多くみられます。


しっかりとルールを確認して安全にブログを運営していってください。


知らなかったでは済まされないこともあり得るので、見直してみてくださいね。


それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。